2022(令和4)年3月議会一般質問1.若者・子どもの貧困対策について

質問題目1、若者・子どもの貧困対策についてです。
 まず、1つ目です。現状についてですが、前回12月議会の一般質問で、市から「子どもの貧困の状況は大変厳しいと認識している」との答弁がありました。18歳以下の子育て世帯への臨時特別給付金、学生等の学びを継続するための緊急給付金など、国の施策は行われていますが、市として独自に支援するべきではないでしょうか。
 例えば、児童扶養手当を受けているひとり親世帯に対して、上乗せ給付として給付金を支給している自治体もあります。また、コロナ禍により学費や生活費を稼ぐためのアルバイト先などを失い困窮している学生が少なくありません。そこで、市内に在住し、大学、短大、専門学校などに通う学生で、住民税非課税世帯や親元がコロナで非課税世帯並みの収入に落ち込んだ学生に対して給付金を独自に支給してる自治体もあります。
 そこで、質問項目1、今述べたような形でひとり親家庭、困窮学生に時限的に給付金を支給するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
 次に、2つ目です。現状ですが、文科省が昨年8月に行った新型コロナウイルスの影響を受けた学生への支援状況に関する調査によると、コロナを理由とした中退者数の割合は増加しており、休学者についても同様に増加傾向です。国や大学独自の支援策もありますが、将来ある若者の芽を摘まないよう、市としても独自の支援策が必要ではないでしょうか。筑紫野市奨学資金貸与制度は、財団法人福岡県教育文化奨学財団等の他奨学金より少額であり、補完的な意味合いとのことですが、予算額の増額や支給対象の拡大、親の同意がなくても借りられるようにすることなども含めて支給要件の再検討が必要です。前回の議会でも生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業については質問しましたが、貧困の連鎖を断ち切るために、学習支援事業と組み合わせて給付型奨学金を創設している自治体もあります。
 そこで、質問項目2、今述べたような形で市独自のコロナ対策として貸与型奨学金の予算拡大、給付型奨学金制度を創設するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
 次に、3つ目です。現状ですが、法務省養育費不払い解消に向けた検討会議によると、全国で約140万世帯とされる独り親家庭で、独り親世帯の貧困率は48.1%と約半数が相対的貧困という深刻な状況です。母子世帯において離婚した父親から現在も養育費を受けている割合は24.3%と、離婚後、別居している親から養育費の支払いを十分に受けていないことがひとり親世帯の貧困の要因の一つと指摘されています。結果として、独り親世帯の貧困率がOECD加盟国で最高レベルの深刻な状況だと言われています。
 以前、担当課に、離婚時に県の発行しているひとり親の支援策のパンフレットの配布を徹底してほしい旨申入れし、委員会でパンフレットの配布を徹底している旨の答弁がありましたので、よい取組なので高く評価しています。
 追加の提案になるのですが、離婚届の様式には面会交流・養育費の取決めの欄と法務省ホームページのQRコードが表示されていますが、インターネット環境がない場合にはリーフレットをお配りしていますと小さく書いてあり、この法務省作成の子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&Aの配布が徹底されているか明らかではありません。離婚時の養育費支払い支援の補助として、行政から手を差し伸べる、いわゆるアウトリーチ型の支援として、まず、できることとしてこの法務省作成のリーフレットの配布を徹底するべきではないでしょうか。確認を兼ねてお尋ねします。
 また、今後は市独自の資料を作成するべきと考えます。例えば、夫婦間の話合いにおける参考資料としてもらうため、養育費や面会交流などについて記載された子どもの養育に関する合意書、こども養育プラン及び合意書・養育プラン作成の手引、離婚や別居後における子どもの情報を父母間で共有し、子どもの養育に役立てるため、子どもの日常生活や面会交流の内容について記録するためのこどもと親の交流ノート、養育手帳、親が離婚する場合における子どもの気持ちを父母に伝え、子どもへの配慮を促すため、親へのアドバイスや母子・父子家庭への支援策などを記載したパンフレットなどを作成している自治体もあります。
 ほかにも、養育費取り決めサポート事業として、子どもが養育費を確実に受け取れるよう養育費の取決めを調停調書や公正証書などの公的書類として作成等に係る費用、収入印紙代や手数料等を全額補助している自治体もあります。
 これは、関連ですが、法務省の検討会議の中間取りまとめでも、公証役場の利便性向上として、「養育費に関する取決めの債務名義化を進めるには、公正証書作成の促進が望まれ、そのためには公証役場の利便性向上が期待される。相談段階から法律専門家である弁護士を関与させ、さらに引き続き公正証書の作成まで行うような取組を進めるべきである」との指摘があっています。債務名義というのは、強制執行を行う際にその前提として必要となる公的機関が作成した文書のことですが、この指摘は、つまり養育費の支払いに公正証書を活用して公証役場の利便性や周知を図ってはどうかという趣旨です。以前、広報ちくしのに公証役場が掲載されたりされていなかったりしていたので、それを指摘したところすぐに改善されたので高く評価していますが、養育費の相談については市のホームページには公証役場の案内は記載されていません。公証役場がどういうことをしているのか、掲載が必要かと思われます。
 また、委員のうち最低1人は弁護士でもある子どもの権利救済委員を活用して、離婚の際の養育費や面会交流に関すること等、こどもの養育専門相談を行うことも考えられます。
 そこで、質問項目3、今述べたような形で、養育支払い支援の補助、子どもの権利救済委員の活用をするべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

◯健康福祉部長(森 えつ子君)
 初めに、ひとり親家庭、困窮学生への給付金の支給についてですが、現在、国の施策で子育て世帯や住民税非課税世帯への臨時特別給付金を支給しているところです。対象者が受給できるよう制度の周知に努めてまいります。引き続き、国、県の動向を注視していくとともに、関係課が連携を密にし、既存の制度を最大限に活用して子どもの貧困対策に取り組んでまいります。
 次に、貸与型奨学金の予算拡大、給付型奨学金制度の創設についてですが、本市奨学金制度は他の奨学資金制度の補完的な位置づけとなっており、基準を満たし申請された方には全て貸与できておりますので、予算拡大の必要性はないものと考えております。
 また、給付型奨学金制度の創設につきましては、必要に応じて民間等の給付型制度を紹介しておりますが、今後、国、県や他市の状況等を踏まえ、必要性を検討してまいります。
 次に、養育費支払い支援に補助、子どもの権利救済委員の活用についてですが、手数料等の補助については考えておりませんが、養育費などの制度や相談機関の周知のため、ホームページへの掲載や離婚届出時に、国、県作成のパンフレットの配布を徹底しております。子どもの権利救済委員などの相談窓口では、養育費などに関する専門相談窓口へとつなげ、子どもの利益が考慮されるよう支援してまいります。