今年の初めに厚労省に陳情に行った補装具の件で進展がありました

今日は、一日事務所にこもって雑務をしていました。

今年の1月14〜16日にかけて障がい者政治参加ネットの事務局として、社民党・古庄大牟田市議会議員とその他のメンバーで厚労省に陳情に行った件で進展がありました。

これまでの経緯は、下記の記事から。

なぜ除外?「靴型装具」の公的助成 国が要件“厳格化”、作製者困惑

“痛みなく履ける靴”届けたい 「誰が」より「質」問うべきでは

>歩行に障害のある人に障害福祉サービスの「補装具」として支給される靴型装具について、厚生労働省が制度運用のルールを改め、足の型取りなどを行う要件として事実上、義肢装具士の資格を一律には問わない方針を自治体側に伝えた。法的に問題ないにもかかわらず、製作技術を習得した靴職人らが長年、手掛けてきた製品の支給が認められない例が判明した
>適法なのに除外?
 脳性まひや病気、けがなどの影響で足にトラブルがある人は、足型を取って専用の中敷きにするなどして痛みを軽減し、歩きやすくする靴型装具を作る人が多い。  オーダーメードで高価なため、障害者の日常生活向けは補装具として市町村から、治療用ならば医療保険の対象となる治療用装具として健康保険組合などから、いずれも公的補助の対象となり、自己負担はおおむね1~3割で済む。

 義肢装具士は、医師の指示のもと義手や義足を作る専門職で国家資格の一つ。現行法では、装具を作る際に採寸して型を取り、体に合わせる「採型や適合」を行う際、人体に危害を及ぼす恐れがあり、本来は医師や看護師以外は禁じられる「診療の補助行為」(医行為の一部)に該当するものは、義肢装具士が「医師の指示のもと、業として行う」ことになっている。
 ただ、生まれついた障害は治療で治るものでもない。どこまでが医行為に当たるのか、その範囲や判断は難しく「治療までは要しない人や、治療が完了した人に日常生活の補助などのために作るなど医行為に該当しない場合もあり、無資格者でも適法に行われてきた」(今年5月、厚労相の国会答弁)経緯がある。
 にもかかわらず同省は2008年、自治体が制度運用の根拠とする「補装具関連Q&A」の中で、採型や適合は「診療の補助行為に該当する」として、義肢装具士が「行うべきである」と示していた。
不正を機に厳格化
 17年、市販の靴を治療用装具と偽るなどして保険適用を不正請求した例が全国的に相次いで判明したことから、同省は不正防止に着手。治療用装具については18年、製品の領収書に取り扱った義肢装具士の氏名を記載するよう求め、市町村などの保険者側に通知した。
 これを機に、補装具についても08年のQ&Aを根拠に、採型や適合を義肢装具士が手掛けていなければ支給を認めない判断をする自治体も出ていた。
 無資格でも医師の指示のもとで治療用装具、補装具を作ってきたNPOなどからは疑問の声が上がり、同省は今年11月にQ&Aを改正。採型や適合が医行為に該当する場合は義肢装具士が「行わなければならない」とした一方、医行為に該当しない場合は「基本的に義肢装具士が適当である」と表現を弱めた。併せて「以前の内容に従って補装具費の不支給決定などをした事例があれば、再度の申請を促すこと」(自立支援振興室)も含めて対応するよう、自治体側に文書で事務連絡した。
 無資格者を除外するわけではない姿勢をにじませつつ、あくまで義肢装具士による採型、適合が“望ましい”と従来の方針を維持した形。自治体には困惑も広がっており、福岡県は「補装具費としての支給に実務上何が必要になるか、詳細を厚労省に確認中」(障がい福祉課)としている。
一転して全額自費
 同県大牟田市の「足と靴の相談室 ぐーぱ」では、義肢装具士ではないものの同県立大の養成講座で整形靴のノウハウを学んだ技術者が靴型装具の採型、適合を手掛けてきた。昨年から一転、治療用装具や補装具と認められず、数万~十数万円の代金を自費で支払う客も相次いでいる。
 脳性まひの息子(43)が「ぐーぱで何足も作ってもらった」という母(62)は「昨年から補装具での申請を諦め、全部自費になった」とこぼす。息子は地面を擦るように歩くため、靴も頻繁に傷む。修理に出す分も含め、日常的に5足を回しながら使う。基本は自費で、制度上可能な範囲で治療用、補装具として作ってもらっていた。「ぐーぱの靴を履くと立ち姿から違い、本人も心地よさそう。また補助が認められれば助かるのですが」-。 (編集委員・三宅大介)

自治体に困惑も…足の型取り、靴職人も「可」 補装具支給ルール是正(2020/12/24西日本新聞)

立憲民主党・江崎孝参議院議員の事務所で、私が厚労省の担当者の方に、質問した時のやり取りは下記の通り。

だんした:「障がいは治療はできない。また、障害認定を受けている場合は、治癒して症状が固定している場合。だとすると治療はできないのだから、医行為に該当しない採型・適合もあるのではないか」

厚労省担当者:「採型・適合は身体的な侵襲を伴うので、全て医行為であり、義肢装具士でないと採型・適合できない」

との主張をしていました。しかし、この担当者の主張は2020年5月の厚生労働委員会宮本徹(日本共産党)氏の質問で正しくないことが明らかになりました。

>「治療までは要しない人や、治療が完了した人に日常生活の補助などのために作るなど医行為に該当しない場合もあり、無資格者でも適法に行われてきた」(今年5月、厚労相の国会答弁)



一部の不正請求をしていた業者のせいで、医師の指示のもと義肢装具士では作れない高いレベルの治療用装具や補装具を適切に作っていた職人と、障がい当事者の人が損害を被っている現状は本当におかしいと思います。

本来なら、立法的な解決を図るか、以前のように医師の指示のもと医行為に該当しない採型・適合により作られた治療用装具や補装具の保険請求は認められるべきだと私は思います。

今回の結果は、古庄議員の努力の結果です。

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今日の夜ご飯は、ただ材料を切るだけだったので、明日のお昼ご飯として、サンドイッチを作りました。具は、ベーコン、レタス、チーズ



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