令和3(2021)年6月議会 一般質問①資源ごみ持ち去り禁止条例の制定について

質問題目1、「資源ごみ持ち去り禁止条例の制定について」です。

まず、現状についてですが、マンションやゴミ集積場に捨てている空き缶等の資源物の持ち去り行為などが起こっていると市民の方からのご意見がありました。また、数年前ですが私も近所の集積場で持ち去り行為を実際に見たことがあります。資源ごみは、市や自治会等での貴重な収入源になっており、空き缶の収集への協力のお願いなどを呼びかけているシニアクラブなどもあります。

そこで、質問項目1、「資源ごみ持ち去りの現状」についてお尋ねします。

次に、2つ目の項目です。

まず、現状についてですが、以前議会で資源ごみの持ち去りを禁止する条例制定を求める陳情が出されましたが、制定には至っておりません。条例のない現状では規制が難しいという課題があります。福岡市、久留米市、飯塚市、田川市、築上町では条例を制定しており、持ち去り行為を罰則付きで禁止しています。周辺の、太宰府市、大野城市、那珂川市では条例制定はしておらず、春日市には条例はありませんが、ゴミ袋に「持ち去り禁止の表示」があります。

全国的に問題となっている資源物の持ち去りを防止するためにも、まず条例制定の前にできることを確実にするべきだと考えます。

そこで、質問項目2、「ごみ袋や集積場に持ち去り禁止の表示をするべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解を求めます。

次に、3つ目の項目です。

 少々古いですが、平成29年度、全国1741市区町村を対象にアンケート調査を実施した結果、395の自治体が「資源ごみの持ち去りを規制する条例等」を制定済みと回答しています。これは、全国の2割以上の自治体で制定されていることになります。

 罰則付きの条例は、構成要件を明確化する必要がありますが、例えば、集積場など、立ち入りや持ち去りを禁止している場所を明確化、集積場に持ち去り禁止の看板を設置しているか、規制するごみの種別をどうするか、間接罰によるので、違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に前科のつく罰金にするか行政罰の過料にするか、罰則の金額をいくらにするか、個人と法人に対する両罰規定にするか、など検討する事項は多岐にわたります。また、業者に対して、禁止命令をかけた持ち去り者から買い取らないよう指導し、違反した業者に対し禁止命令を出すという方法もあります。罰則がなくても、条例制定だけで一定程度の効果を上げている自治体もあります。

 ここで、1つ注意しなければならないのは、経済困窮者の方などが、やむを得ず持ち去りをしている場合もあるかと思いますので、そのような方は行政から積極的に働きかける、いわゆるアウトリーチ型の支援を行い、適切に福祉につなぐ配慮も自治体として忘れてはなりません。

 今述べたように、条例制定には多くの検討事項を要し、罰則を制定する際には検察庁との協議も必要で、多大な労力が必要かと思いますが、私は、条例制定は必要だと考えます。

 そこで、質問項目3、「資源ごみ持ち去り禁止条例を制定するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

【答弁要旨】(答弁者:建設環境部長)

まず初めに、資源ごみの持ち去りに関する現状につきましては、集団回収など個々の状況があることから件数を把握することは困難であると考えております。

次に、持ち去り禁止の表示についてですが、ごみ袋のデザインを変更する際に表示を行いたいと思います。また、集積場につきましては、地域等で管理されておりますので、持ち去り防止の対応策をホームページや回収団体等を通して周知して参ります。

次に、条例の制定についてですが、まずは、地域に、持ち去り防止の周知を図ることが重要でありますので、条例を制定することは考えておりません。

 まず、資源ごみの所有権を明確化するためにも「持ち去り禁止の表示」は必要だと思いますので、すぐにできることから着手するとの答弁を頂きましたので、一歩前進ということで担当課の職員の方の努力に期待して、次の質問に移ります。

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