質問題目2、「ヤングケアラー支援について」です。
まず、ヤングケアラーとは、家族や子供の介護を担う18歳未満の子どもの事をさすのは皆さんご承知の通りかと思います。9月議会で公明党筑紫野市議団の坂口議員の質問に対する答弁であったように、「実態把握が非常に困難な状況」とありましたが、先進自治体では、配布したタブレット端末を活用してアンケート調査を行い、ヤングケアラーの実態把握に努めている自治体もあります。Googleフォームを活用すれば、自動的に集計されるので、教職員の負担はそこまで大きいものにはなりません。また、ヤングケアラー相談支援の窓口を設置し、電話やSNSで相談にのっている自治体もあります。わが市においては、ヤングテレフォンを活用する事が考えられますが、決算認定資料から、10歳未満、10代の利用率が低迷していることを考えると、メール相談はすでに行っているので、LINEなどのSNS相談を行うべきではないでしょうか。
また、「疑わしい事案等があった場合には、速やかに行政、学校、地域などの関係機関で構成する市要保護児童対策地域協議会でケース会議等を開催し、解決に向けて必要な支援を行っていく」とのことですが、市民の方から、「市内には現在のところ約10名のヤングケアラーがいると聞いているので、ぜひこの問題を次の議会で取り上げてほしい。」とのご意見を頂きました。この約10名に対して、具体的な支援の内容、既存の介護保険や障害福祉サービスを活用して、行政から働きかける、いわゆるアウトリーチ型、伴走型の支援を行い、状況は改善したのでしょうか。また、現状の制度で、不十分な点があるなら、理念条例ではなく、具体的な予算措置を伴う「ヤングケアラー支援条例」を制定して、群馬県高崎市で行われている、ヤングケアラーを支援するために家事や介護を担うヘルパーを無料で派遣する「ヤングケアラーSOS制度」のような事業を行うべきではないでしょうか。
そこで、質問項目1、今述べたような形で支援を行うために、「ヤングケアラー支援条例を制定すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
答弁(健康福祉部長)
ヤングケアラー支援条例の制定についてですが、本市では、子どもの権利を尊重し、子どもの育ちと親の子育てを支援するまちづくりを定めた筑紫野市子ども条例がございます。ヤングケアラーについても本条例に含まれていると捉えており、今後も趣旨を踏まえて事業の拡充を図ってまいります。
なお、早期発見・把握の一環として市要保護児童対策地域協議会を定期的に開催し、課題ごとに関係機関と連携し、既存サービスなども活用しながら支援に努めております。また、ヤングケアラーの社会的認知度は低く、表面化しづらい側面もあることから、今後は、市内公共機関や医療・保育・教育機関へポスター掲示など周知啓発に注力し、身近な大人からの相談が増えるよう、意識の醸成に努めてまいります。