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だんした季一郎のブログです。

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令和3(2021)年6月議会 一般質問③市民図書館の利便性向上について

次に、質問題目3、「市民図書館の利便性向上について」です。

まず、1つ目です。現状と課題ですが、全国的な傾向ですが、子どもの読書離れがわが市でも現れており、筑紫野市教育振興基本計画には、「子どもの読書活動の推進に関する法律第9条2項に規定する筑紫野市子ども読書活動推進計画としての取り組みとして、子どもの読書意欲の向上や市民図書館の利用促進に努める」とあります。

また、以前の議会で、読書バリアフリー法の施行に伴い、わが市でも「視覚障害者や発達障害者などに向け、本文が点字または文字が大きい図書や小説などの朗読を録音した録音図書、読書支援のための対面朗読室などを整備し、提供しており、今後も視聴覚障害者などの利用実態や需要を踏まえながら、利便性の向上に努める」との方針が示されています。

文科省告示の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」では、市町村立図書館による「利用者に対応したサービス」の1つとして、「宅配サービスの実施」が例示されています。また、障がい者差別解消法への対応策を日本図書館協会障がい者サービス委員会がまとめた「図書館における障がいを理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」には、合理的配慮の一例として、「自宅に出向いての貸し出し」や「来館が困難な人が対象の職員による宅配サービス」を挙げています。ちなみに、障がい者差別解消法における合理的な配慮の提供は自治体の法的義務であり、不提供をするなら「過度の負担である」ことを証明しなければなりません。

1級、2級の肢体不自由者や視覚障がい者の方向けとなると、郵送・宅配料について、点字郵便物、特定録音等郵便物は郵送料が無料であり、重度障がい者用ゆうメールは基本料金を半額に減免されており、図書館の費用負担が比較的少ないこともあり、図書館負担とすることが一般的ですが、返送は利用者負担としたり、ボランティア宅配を活用したりする例もあります。

高齢者に対しては、「高齢者世帯宅配」を実施している自治体もあり、図書館員が宅配するサービスを行うことで、利用者に費用負担が生じないようにされています。

筑紫野市においてもブックスタート事業は行われていますが、他の自治体では、子育て世代に対して、乳幼児の保護者や妊婦、子育て支援活動者を対象に宅配料は利用者負担で「おすすめ絵本・育児書の宅配セット貸し出し」を実施しているところもあります。

筑紫野市にもつくしんぼ号など良い行政サービスがありますが、それでも「子どもが小さいと図書館に行くのが大変」「図書館が遠くていけない」など共働きの子育て世代や開館時間中に来館できない利用者に向けた新たな取り組みとして、新たなアウトリーチ型のサービスを提供するべきではないでしょうか。人手と費用を要しますが、その経費としてかかる郵送・宅配料を受益者負担とすることで、新たな予算の確保をしなくても、サービスの提供ができるのが特徴です。

書籍の郵送・宅配サービスは、近隣市では、福岡市、久留米市、筑後市、春日市で行われています。

そこで、質問項目1、今述べたような「書籍等の郵送・宅配サービスを導入するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

次に、2つ目です。

現在、返却ボックスについては、図書館のブックポストやつくしんぼ号での返却が可能です。あらゆる人に対して、さらなる利便性向上のために、コミュニティセンターや駅で返却できるよう、返却ボックスを設置するべきだと考えます。なお、同様の取り組みは大野城市や春日市で行われています。

そこで、質問項目2、「コミセンや駅等に返却ボックスの設置をするべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

次に、3つ目の項目です。現状は、市民図書館の利用者の推移は、平成28年度は17万8,101人、平成29年度は18万1,479人、平成30年度は18万6,571人と増加している状況です。令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、貸出総冊数、新規登録者数が減少傾向にあるという課題があります。

また、筑紫野市の図書館は、いわゆる貸出型のタイプで、市民の方から武雄図書館のような滞在型図書館を望む声はありますが、施設の構造上、建て替えや大規模改修が必要となり、導入は難しいという課題もあります。

 そこで、最近注目されているのが、福岡県、福岡市、田川市、宗像市、行橋市、春日市などの自治体で導入が進んでいるのが、電子図書館の取り組みです。電子図書館は、大手書店と契約してシステムを導入し、インターネット上で電子書籍を借り、パソコンやスマートフォン、タブレット端末を利用し、ネット上で閲覧する仕組みです。電子書籍は、スマホなど画面上で文字を拡大でき、音声読み上げ機能もあり、視覚障がい者の方にも便利なよう対応しています。返却期限になれば自動的に読めなくなり、未返却や破損の恐れもありません。

効果としては、「書籍のリクエストは受け付けているか」などの反響や、コロナ禍前に比べて貸出数が急増するケースも出ています。小中学生は児童書や問題集を借りるケースが多く、それ以外でもヨガやストレッチなど健康や料理に関する本、ガイドブックの貸し出しが多いそうです。

 私は、市民の方からのご意見から、利便性向上のため、「いつでも・どこでも本が読める」という事が求められているのではないかと考えています。

 そこで、質問項目3、「電子図書館を導入するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

【答弁要旨】(答弁者:教育部長)

初めに、書籍等の郵送・宅配サービスについてですが、導入自治体では、利用件数が少ないことや、本の梱包作業から集荷依頼など申込みから到着まで数日がかかるため、現在のところ導入する予定はありません。

次に、返却ボックスの設置についてですが、利用者は、本の借用と同時に返却する傾向が高いことや、返却ボックスを設置する自治体では、ゴミの投入による本の汚損など課題もあることから現在のところ考えてはおりません。

次に、電子図書館の導入についてですが、来館が難しい利用者やコロナ禍でやむなく休館となった場合でも専用のホームページから電子書籍を貸し出し、スマートフォンなどで読むことができることから、調査・研究を進めてまいります。

令和3(2021)年6月議会 一般質問②森林環境譲与税を活用した地域活性化について

次に、質問題目2、「森林環境譲与税を活用した地域活性化について」です。

 まず、現状ですが、国から交付される森林環境譲与税は基金に積み立て、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備等の事業に向け、対象となる森林の抽出を行うとあります。林野庁のまとめている森林経営管理制度の導入例では、流れとしては、意向調査を協議会や森林組合等に委託し、現地調査や所有者の同意取得を行い、集積計画を立て、林業経営者に再委託する配分計画の策定、事業を発注することになるかと思います。

 そこで、質問項目1、「森林状況調査業務の進捗状況」についてお尋ねします。

次に、2つ目の項目です。

まず、現状ですが、木材の価格が低迷しているのは周知のとおりですが、それに加え林業経営の構造的に大きな課題となるのが、植えてから伐採まで約50年と時間がかかるため木材需要の伸びや、社会状況の変化への対応が難しく、自分の代で収穫できないため後継者の問題も発生することです。そして、林業で最も重労働かつ過酷な作業で、離職の大きな原因となっており、そして経費もかかるのが下刈り作業です。

これを解決するために佐賀県林業試験場で開発されたのが、成長の早い「次世代スギ」です。通常より短い30年で育つため、経済性に優れ、経費のかかる下刈作業も期間も短縮され、植える本数も従来の6割程度で済むと想定されています。また、スギ花粉の発生量も一般的なスギよりかなり少なく、花粉症の発生が抑制されることから、医療費の削減にもなるかと思われます。成長が早い一方、強度は十分にあり、「三拍子そろったスギ」と言われ、2022年3月に一般向けの苗の販売を始める予定だそうです。

他にも、成長の早い「早生樹」であるセンダンを植える試みが始まっています。センダンとはアジアなどの暖かい地域に分布する広葉樹の一種で、成長が非常に早く、10~20年で伐採することができます。これまで、センダンは成長すると幹が枝分かれし木材利用が難しかったのですが、熊本県で幹をまっすぐに成長させる手法が確立し、九州や近畿地方を中心に植樹の動きが広がっています。

そこで、質問項目2、「次世代スギやセンダンを整備するべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解を求めます。

次に、3つ目の項目です。

 林野庁は、中長期的な林業のあり方を示した「森林・林業基本計画」の改定案をまとめ、公共建築物や発電や熱利用への需要を開拓、木材自給率を2025年に5割に高めることを目指すとしています。森林資源の循環利用を進め、林業の成長産業化する必要があります。

例えば、まず成長産業の利用例の1つとして、急速に需要が伸びている木質バイオマス発電の燃料材としての利用です。木質バイオマス発電とは、木質バイオマスを燃やしてタービンを回して発電する仕組みを指します。発電方法は、製材した際の余った端材(はざい)や木質チップを直接燃焼させて、発電させる「蒸気タービン方式」が主なものです。通常なら30%程度の熱効率ですが、熱電併給ボイラーで生成した蒸気を分岐して発電と熱利用に用い、分岐した蒸気を木材乾燥等他の用途に活用することで、発電効率と熱効率をあわせれば全体として60%くらいの熱効率とすることが可能です。

また、排余熱の利用として発電の排熱(蒸気の冷却に使われた排温水等)を、農業用ハウスの加温や養殖用の水の加温等に使う方法があります。発電所設置以前から熱需要の確保、配管等の設備投資等をふまえた設計を考慮する必要があります。

他にも、EUではバイオマス発電にORC(有機ランキンサイクル)という水より沸点の低い有機媒体、例えばシリコンオイル等を利用してタービンを回し発電する仕組み、いわゆるORC発電を併用することも行われており、排余熱や余剰分を利用することが可能です。

木質バイオマス発電も木を燃やすときには二酸化炭素が発生しますが、その二酸化炭素は木が成長するときに大気中から吸収したものなので、大気中の二酸化炭素の量は変化しないという「カーボンニュートラル」という考え方が当てはまります。このため、木を燃料にすることは二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化防止に貢献することになります。その他にも、間伐材の収集や搬出・搬入、バイオマスエネルギーの発電所の新設や運営などを通して、新しい雇用や産業が生まれ、林業の振興、エネルギーの地産地消による地域活性化も期待できます。金融機関も長すぎる回収期間が壁となって林業への融資が難しかったのですが、木質バイオマス発電向けなら、数年でも資金回収が可能で、すでに宮崎県などでは導入が進んでいます。

次に、他の成長産業の利用例としては、木材由来の新素材であるセルロースナノファイバーなどの需要の拡大も見込めます。セルロースナノファイバーは、植物繊維由来であることから、生産・廃棄に関する環境負荷が小さく、軽量で、例えば、樹脂やゴムにセルロースナノファイバーを混ぜると、軽くて強い自動車部品が作れます。熱による寸法変化が小さく、空気を通しにくいフィルムなど、優れた特性があります。最近では、高性能蓄電池の材料としても期待されています。

他の産業への利用としては、公共建築など非住宅建築物への利用、地元の住宅会社による建設資材の地産地消などが考えられます。

森林には家具や住宅材などの木材供給はもちろん、水源のかん養や防災、景観、二酸化炭素吸収、生物多様性の保全など多様な役割があり、市の進めるSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みにも資するものです。

 そこで、質問項目3、今述べたような「林業振興で雇用創出、地元木材を活用した産業振興するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

【答弁要旨】(答弁者:建設環境部長)

森林状況調査業務の進捗状況は、昨年度より着手し、現状把握のため、調査対象の民有林の約50%、1,900ヘクタールの調査を行ったところでございます。

次世代スギなどの整備につきましては、所有者や関係機関に情報提供を行ってまいります。

雇用創出や産業振興につきましては、森林組合等と連携を取りながら、今後も進めてまいりたいと考えます。

令和3(2021)年6月議会 一般質問①資源ごみ持ち去り禁止条例の制定について

質問題目1、「資源ごみ持ち去り禁止条例の制定について」です。

まず、現状についてですが、マンションやゴミ集積場に捨てている空き缶等の資源物の持ち去り行為などが起こっていると市民の方からのご意見がありました。また、数年前ですが私も近所の集積場で持ち去り行為を実際に見たことがあります。資源ごみは、市や自治会等での貴重な収入源になっており、空き缶の収集への協力のお願いなどを呼びかけているシニアクラブなどもあります。

そこで、質問項目1、「資源ごみ持ち去りの現状」についてお尋ねします。

次に、2つ目の項目です。

まず、現状についてですが、以前議会で資源ごみの持ち去りを禁止する条例制定を求める陳情が出されましたが、制定には至っておりません。条例のない現状では規制が難しいという課題があります。福岡市、久留米市、飯塚市、田川市、築上町では条例を制定しており、持ち去り行為を罰則付きで禁止しています。周辺の、太宰府市、大野城市、那珂川市では条例制定はしておらず、春日市には条例はありませんが、ゴミ袋に「持ち去り禁止の表示」があります。

全国的に問題となっている資源物の持ち去りを防止するためにも、まず条例制定の前にできることを確実にするべきだと考えます。

そこで、質問項目2、「ごみ袋や集積場に持ち去り禁止の表示をするべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解を求めます。

次に、3つ目の項目です。

 少々古いですが、平成29年度、全国1741市区町村を対象にアンケート調査を実施した結果、395の自治体が「資源ごみの持ち去りを規制する条例等」を制定済みと回答しています。これは、全国の2割以上の自治体で制定されていることになります。

 罰則付きの条例は、構成要件を明確化する必要がありますが、例えば、集積場など、立ち入りや持ち去りを禁止している場所を明確化、集積場に持ち去り禁止の看板を設置しているか、規制するごみの種別をどうするか、間接罰によるので、違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に前科のつく罰金にするか行政罰の過料にするか、罰則の金額をいくらにするか、個人と法人に対する両罰規定にするか、など検討する事項は多岐にわたります。また、業者に対して、禁止命令をかけた持ち去り者から買い取らないよう指導し、違反した業者に対し禁止命令を出すという方法もあります。罰則がなくても、条例制定だけで一定程度の効果を上げている自治体もあります。

 ここで、1つ注意しなければならないのは、経済困窮者の方などが、やむを得ず持ち去りをしている場合もあるかと思いますので、そのような方は行政から積極的に働きかける、いわゆるアウトリーチ型の支援を行い、適切に福祉につなぐ配慮も自治体として忘れてはなりません。

 今述べたように、条例制定には多くの検討事項を要し、罰則を制定する際には検察庁との協議も必要で、多大な労力が必要かと思いますが、私は、条例制定は必要だと考えます。

 そこで、質問項目3、「資源ごみ持ち去り禁止条例を制定するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

【答弁要旨】(答弁者:建設環境部長)

まず初めに、資源ごみの持ち去りに関する現状につきましては、集団回収など個々の状況があることから件数を把握することは困難であると考えております。

次に、持ち去り禁止の表示についてですが、ごみ袋のデザインを変更する際に表示を行いたいと思います。また、集積場につきましては、地域等で管理されておりますので、持ち去り防止の対応策をホームページや回収団体等を通して周知して参ります。

次に、条例の制定についてですが、まずは、地域に、持ち去り防止の周知を図ることが重要でありますので、条例を制定することは考えておりません。

 まず、資源ごみの所有権を明確化するためにも「持ち去り禁止の表示」は必要だと思いますので、すぐにできることから着手するとの答弁を頂きましたので、一歩前進ということで担当課の職員の方の努力に期待して、次の質問に移ります。

<新型コロナウィルスワクチン接種についての質疑>R3.6.1 現在

議員の一般質問が重複し執行部に負担をかけるのは望ましくないため、ワクチン接種について会派で取りまとめ、議長・副議長・議会事務局が取りまとめ、執行部に提出し、回答があったので、下記の通りお知らせします。


①自力で接種会場に赴く事が困難な接種希望者等の為、移動のための支援策(タクシーの活用等)は検討されているか。
A.集団接種会場が、巡回福祉バス、筑紫野コミュニティバスの停留所であるため、現段階では検討していませんが、今後必要に応じて検討してまいります。

②普段から訪問診療を活用されている方については、訪問による接種も必要だと考えるが、検討されているか。
A.ファイザーのワクチンについては、-70℃と管理が難しいことや、アナフィラキシーショックによる救急対応等の課題があります。

③施設介護職員は、基礎疾患のある方の次となっているが、訪問介護職員も対象に入るか。
A.国の指針により、一定の条件があることから、検討中です。

④視覚・聴覚障害、言語障害、精神障害等のある接種希望者に対しては、事前の情報提供の充実と、接種会場での円滑な接種に必要な手話通訳や筆談サポート等の合理的配慮は十分に講じられているか。
A.市が把握している接種手続きが難しい人については、事前の情報提供を行い、それ以外の人についても適宜情報提供を行っています。また接種会場についても、円滑な接種が受けられるように支援を行っています。

⑤盲導犬と一緒に接種会場に来訪する場合も想定し、ペットの待機場所を設けるなど検討されているか。
A.盲導犬が必要な人については、接種会場内に盲導犬同伴で入場が可能ですので、待機場所は設けておりません。

⑥9 月に海外に留学する学生・生徒がいた場合、ワクチン接種が義務付けられている事から留学までに 2 回の接種が実施できるようなことは可能か。
A.原則、国が示す接種順位となりますが、個別具体的に内容を聞き、厚労省や福岡県に確認の上、対応していきます。

⑦集団接種会場において、経過観察時間を活用して、接種済者が注意すべき事項、例えば接種後すぐに体内の免疫が形成されるわけではなく引き続き十分な感染予防が必要であること、翌日に発熱等の副反応が顕著である事等についてわかりやすく周知を図る映像を上映するような検討はされているか。
A.映像上映の検討を行いましたが、接種待機場所の広さを考慮すると、設置が難しいことから、接種終了後にチラシを配布し周知を行っています。

⑧60才~64才の範囲に障がい者を対象としないのか
A.60 歳から 64 歳の者と基礎疾患を有する者は、優先順位は並列となっています。障がい者については、国が示す基礎疾患を有する者の定義に該当する人は、対象者となります。

⑨60才未満の基礎疾患のある人はどのように把握するのか。
A.障害者手帳等を取得している人については、当市で把握ができますが、当市で基礎疾患を把握できない人も多数いますので、国の指針により、自己申告による把握を検討しています。

⑩個別接種の協議の進捗は。
A.筑紫医師会と協議中です。

⑪予約のサポート体制は考えているのか。
A.本市で、コールセンター及びインターネットでの予約を行っておりますが、聴覚障がい者など、予約手続が難しい方については、FAXでの予約受付や、健康推進課窓口にて個別の対応をするなどの予約サポート体制をとっています。

⑫電話が繋がりにくいなど市民からの声を聞くことがあるが、ワクチン予約は混乱なく順調に進んでいるか。
A.本市では、年齢の高い方から段階的に接種券を発送しているため、予約が比較的混乱なく、順調に進んでいると考えています。なお、接種券が届いた日については、コールセンターに繋がりにくい状況が生じていますが、翌日には概ね解消されております。

⑬学校の教職員は優先的に接種できないのか。
A.国が示す優先順位の中で、今後必要に応じて検討していきます。

⑭高齢者の場合、インターネット予約が少なく、電話が圧倒的に多いといわれていますが、本市の状況はいかがか。
65才~68才、69才~72才、73才~77才、78才~84才、85才以上と段階的に
A.予約システム上、年代別の統計は出せませんが、インターネット予約が約 4 割、コールセンターでの予約が約 6 割となっています。

⑯市の広報車を使って、不要不急の外出の自粛など、市民に呼びかけることを考えられないか。
A.広報や市公式ホームページでの周知に努めていることや既に報道等により周知が図られていることから、現時点では考えておりません。

予算審査特別委員会を終えた感想/だんしたは子ども達の学習権の保障を求めていきます

予算審査特別委員会での審議が終わりました。あとは、委員長報告を残すのみです。

昨年は教育予算の拡充を議会で求め、エアコンやトイレの整備といったハード面への整備は進みました。

しかし、そもそもこの恩恵を受けられない子どもがいることにもっと留意しなければなりません。

子どもの学習権(憲法26条)を保障するためにも、対策として効果を上げている不登校対策相談員兼指導員の小学校単位での配置や、スクールソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門家)の増員などソフト面も充実させるべきです。

また、フリースクールの充実はもちろんのことですが、先日のニュースでもあったように児童虐待が10万件を超えていることを考慮すると、フリースペースなどの子どもの居場所づくりなども行わなければなりません。

学力向上、いじめの減少、不登校対策となる少人数学級は国レベルで取り組みが進んでいますが、筑紫野市子ども条例に基づく市としての独自の取り組みが進むよう注視していきます。

今後も、だんしたは、命と暮らしを守る支え合いの政策を筑紫野市で推進していきます。