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だんした季一郎のブログです。

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2022(令和4)年3月議会一般質問1.若者・子どもの貧困対策について

質問題目1、若者・子どもの貧困対策についてです。
 まず、1つ目です。現状についてですが、前回12月議会の一般質問で、市から「子どもの貧困の状況は大変厳しいと認識している」との答弁がありました。18歳以下の子育て世帯への臨時特別給付金、学生等の学びを継続するための緊急給付金など、国の施策は行われていますが、市として独自に支援するべきではないでしょうか。
 例えば、児童扶養手当を受けているひとり親世帯に対して、上乗せ給付として給付金を支給している自治体もあります。また、コロナ禍により学費や生活費を稼ぐためのアルバイト先などを失い困窮している学生が少なくありません。そこで、市内に在住し、大学、短大、専門学校などに通う学生で、住民税非課税世帯や親元がコロナで非課税世帯並みの収入に落ち込んだ学生に対して給付金を独自に支給してる自治体もあります。
 そこで、質問項目1、今述べたような形でひとり親家庭、困窮学生に時限的に給付金を支給するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
 次に、2つ目です。現状ですが、文科省が昨年8月に行った新型コロナウイルスの影響を受けた学生への支援状況に関する調査によると、コロナを理由とした中退者数の割合は増加しており、休学者についても同様に増加傾向です。国や大学独自の支援策もありますが、将来ある若者の芽を摘まないよう、市としても独自の支援策が必要ではないでしょうか。筑紫野市奨学資金貸与制度は、財団法人福岡県教育文化奨学財団等の他奨学金より少額であり、補完的な意味合いとのことですが、予算額の増額や支給対象の拡大、親の同意がなくても借りられるようにすることなども含めて支給要件の再検討が必要です。前回の議会でも生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業については質問しましたが、貧困の連鎖を断ち切るために、学習支援事業と組み合わせて給付型奨学金を創設している自治体もあります。
 そこで、質問項目2、今述べたような形で市独自のコロナ対策として貸与型奨学金の予算拡大、給付型奨学金制度を創設するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
 次に、3つ目です。現状ですが、法務省養育費不払い解消に向けた検討会議によると、全国で約140万世帯とされる独り親家庭で、独り親世帯の貧困率は48.1%と約半数が相対的貧困という深刻な状況です。母子世帯において離婚した父親から現在も養育費を受けている割合は24.3%と、離婚後、別居している親から養育費の支払いを十分に受けていないことがひとり親世帯の貧困の要因の一つと指摘されています。結果として、独り親世帯の貧困率がOECD加盟国で最高レベルの深刻な状況だと言われています。
 以前、担当課に、離婚時に県の発行しているひとり親の支援策のパンフレットの配布を徹底してほしい旨申入れし、委員会でパンフレットの配布を徹底している旨の答弁がありましたので、よい取組なので高く評価しています。
 追加の提案になるのですが、離婚届の様式には面会交流・養育費の取決めの欄と法務省ホームページのQRコードが表示されていますが、インターネット環境がない場合にはリーフレットをお配りしていますと小さく書いてあり、この法務省作成の子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&Aの配布が徹底されているか明らかではありません。離婚時の養育費支払い支援の補助として、行政から手を差し伸べる、いわゆるアウトリーチ型の支援として、まず、できることとしてこの法務省作成のリーフレットの配布を徹底するべきではないでしょうか。確認を兼ねてお尋ねします。
 また、今後は市独自の資料を作成するべきと考えます。例えば、夫婦間の話合いにおける参考資料としてもらうため、養育費や面会交流などについて記載された子どもの養育に関する合意書、こども養育プラン及び合意書・養育プラン作成の手引、離婚や別居後における子どもの情報を父母間で共有し、子どもの養育に役立てるため、子どもの日常生活や面会交流の内容について記録するためのこどもと親の交流ノート、養育手帳、親が離婚する場合における子どもの気持ちを父母に伝え、子どもへの配慮を促すため、親へのアドバイスや母子・父子家庭への支援策などを記載したパンフレットなどを作成している自治体もあります。
 ほかにも、養育費取り決めサポート事業として、子どもが養育費を確実に受け取れるよう養育費の取決めを調停調書や公正証書などの公的書類として作成等に係る費用、収入印紙代や手数料等を全額補助している自治体もあります。
 これは、関連ですが、法務省の検討会議の中間取りまとめでも、公証役場の利便性向上として、「養育費に関する取決めの債務名義化を進めるには、公正証書作成の促進が望まれ、そのためには公証役場の利便性向上が期待される。相談段階から法律専門家である弁護士を関与させ、さらに引き続き公正証書の作成まで行うような取組を進めるべきである」との指摘があっています。債務名義というのは、強制執行を行う際にその前提として必要となる公的機関が作成した文書のことですが、この指摘は、つまり養育費の支払いに公正証書を活用して公証役場の利便性や周知を図ってはどうかという趣旨です。以前、広報ちくしのに公証役場が掲載されたりされていなかったりしていたので、それを指摘したところすぐに改善されたので高く評価していますが、養育費の相談については市のホームページには公証役場の案内は記載されていません。公証役場がどういうことをしているのか、掲載が必要かと思われます。
 また、委員のうち最低1人は弁護士でもある子どもの権利救済委員を活用して、離婚の際の養育費や面会交流に関すること等、こどもの養育専門相談を行うことも考えられます。
 そこで、質問項目3、今述べたような形で、養育支払い支援の補助、子どもの権利救済委員の活用をするべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

◯健康福祉部長(森 えつ子君)
 初めに、ひとり親家庭、困窮学生への給付金の支給についてですが、現在、国の施策で子育て世帯や住民税非課税世帯への臨時特別給付金を支給しているところです。対象者が受給できるよう制度の周知に努めてまいります。引き続き、国、県の動向を注視していくとともに、関係課が連携を密にし、既存の制度を最大限に活用して子どもの貧困対策に取り組んでまいります。
 次に、貸与型奨学金の予算拡大、給付型奨学金制度の創設についてですが、本市奨学金制度は他の奨学資金制度の補完的な位置づけとなっており、基準を満たし申請された方には全て貸与できておりますので、予算拡大の必要性はないものと考えております。
 また、給付型奨学金制度の創設につきましては、必要に応じて民間等の給付型制度を紹介しておりますが、今後、国、県や他市の状況等を踏まえ、必要性を検討してまいります。
 次に、養育費支払い支援に補助、子どもの権利救済委員の活用についてですが、手数料等の補助については考えておりませんが、養育費などの制度や相談機関の周知のため、ホームページへの掲載や離婚届出時に、国、県作成のパンフレットの配布を徹底しております。子どもの権利救済委員などの相談窓口では、養育費などに関する専門相談窓口へとつなげ、子どもの利益が考慮されるよう支援してまいります。

令和3(2021)年12月議会 一般質問②ヤングケアラー支援について

質問題目2、「ヤングケアラー支援について」です。

 まず、ヤングケアラーとは、家族や子供の介護を担う18歳未満の子どもの事をさすのは皆さんご承知の通りかと思います。9月議会で公明党筑紫野市議団の坂口議員の質問に対する答弁であったように、「実態把握が非常に困難な状況」とありましたが、先進自治体では、配布したタブレット端末を活用してアンケート調査を行い、ヤングケアラーの実態把握に努めている自治体もあります。Googleフォームを活用すれば、自動的に集計されるので、教職員の負担はそこまで大きいものにはなりません。また、ヤングケアラー相談支援の窓口を設置し、電話やSNSで相談にのっている自治体もあります。わが市においては、ヤングテレフォンを活用する事が考えられますが、決算認定資料から、10歳未満、10代の利用率が低迷していることを考えると、メール相談はすでに行っているので、LINEなどのSNS相談を行うべきではないでしょうか。

また、「疑わしい事案等があった場合には、速やかに行政、学校、地域などの関係機関で構成する市要保護児童対策地域協議会でケース会議等を開催し、解決に向けて必要な支援を行っていく」とのことですが、市民の方から、「市内には現在のところ約10名のヤングケアラーがいると聞いているので、ぜひこの問題を次の議会で取り上げてほしい。」とのご意見を頂きました。この約10名に対して、具体的な支援の内容、既存の介護保険や障害福祉サービスを活用して、行政から働きかける、いわゆるアウトリーチ型、伴走型の支援を行い、状況は改善したのでしょうか。また、現状の制度で、不十分な点があるなら、理念条例ではなく、具体的な予算措置を伴う「ヤングケアラー支援条例」を制定して、群馬県高崎市で行われている、ヤングケアラーを支援するために家事や介護を担うヘルパーを無料で派遣する「ヤングケアラーSOS制度」のような事業を行うべきではないでしょうか。

そこで、質問項目1、今述べたような形で支援を行うために、「ヤングケアラー支援条例を制定すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

答弁(健康福祉部長)
ヤングケアラー支援条例の制定についてですが、本市では、子どもの権利を尊重し、子どもの育ちと親の子育てを支援するまちづくりを定めた筑紫野市子ども条例がございます。ヤングケアラーについても本条例に含まれていると捉えており、今後も趣旨を踏まえて事業の拡充を図ってまいります。
なお、早期発見・把握の一環として市要保護児童対策地域協議会を定期的に開催し、課題ごとに関係機関と連携し、既存サービスなども活用しながら支援に努めております。また、ヤングケアラーの社会的認知度は低く、表面化しづらい側面もあることから、今後は、市内公共機関や医療・保育・教育機関へポスター掲示など周知啓発に注力し、身近な大人からの相談が増えるよう、意識の醸成に努めてまいります。

令和3(2021)年12月議会 一般質問①市内全小中学校でのタブレット学習について

質問題目1、「市内全小中学校でのタブレット学習について」です。
9月の決算審査特別委員会で、タブレットが壊れた際などの予備がない件、そしてWEBカメラがついていないなどパソコンの性能の件について指摘したところ、今議会の補正予算で予算がついていましたので、一歩前進という事で、担当職員の方の努力の結果ですので、よかったなあと思うところです。今回、中学校は5校中4校、小学校は11校中7校でアンケート調査を行いましたので、それを元に質問を行います。
 さて、現状についてですが、決算審査特別委員会で、執行部から実施計画がまだないとの答弁がありました。そこで、質問項目1、「実施計画の策定の現状」についてお尋ねします。


 次に、現場の声として、「学校でのWi-Fi環境が不十分」との声があります。例えば、タブレットを30~40台インターネットに接続させると、つながらない機器が数台は出てくるそうです。同時に行えるのも2クラスが限界だそうです。このような、当初予期してなかった事態が起きています。早急に改善するべきではないでしょうか。そこで、質問項目2、追加で予算措置をして光回線の工事や無線LANルーターを導入、ポケットWi-Fiを活用するなど、「学校でのWi-Fi環境を充実させるべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。


 次に、「教職員に対する研修が不十分」との声を聴いています。タブレットを実際に使いながらの研修などが不足しており、講師は学校内の教職員が行っているのが、小学校7校、中学校4校となっており、現場の負担はとても重いものとなっています。リモートなど外部講師を活用しているのは中学校2校にとどまっています。先進自治体では、教員用の専用サイトを開設し、授業の導入部分、教員と子ども達の会話や会議、電子黒板などを組み合わせた授業の動画を共有できるようにし、パソコンやタブレット端末の使い方や電子黒板と連動させた指導法、グループ討議と組み合わせたICT教育に関する授業ノウハウを共有しているそうです。また、周辺4市では、後で述べるICT支援員が教職員への研修を行っている自治体もあります。
そこで質問項目3、「教員への研修が不足しているため充実するべき」ではないでしょうか。執行部の見解をお尋ねします。


 次に、多くの保護者の方から、「ICT支援員を配置するべき」との声を聴いています。周辺4市は全てICT支援員を配置しています。ちなみに、文科省の資料には「ICT支援員は不可欠な存在」と書いています。しかし、市内ではICT支援員がいないため、教員の負担が増えています。例えば、セキュリティやソフトの更新一つにしても、校内の担任が対応している小学校が3校、中学校が1校、教務主任が担当している中学校1校、教頭と教務主任で行っているのが1校となっており、疲弊している現場の負担がさらに増えています。


周辺4市における状況を言いますと、まず、春日市は、ICT支援員3名配置で、NTT西日本に業務委託して派遣してもらっています。先生にはタブレット授業についての研修代わりとして、OJTのような形、実際の職務現場において、業務を通した教育訓練を行っています。ICT支援員が生徒にも使い方など指導をしているそうです。


大野城市については、毎月1校に月2回、日興通信に業務委託して派遣してもらう形です。ICT機器の研修、ICT授業の在り方について、教職員から相談を受け、授業のやり方を提案することも行っているそうです。現場の声として、「ICT支援員のサポートなど助かっている」とのことです。現在持ち帰り授業は行っていないですが、休校時に、オンライン授業、録画を活用した授業も行っているそうです。ちなみに、筑紫野市と同じタブレットの機種を使用しているそうです。


那珂川市はICT支援員は各学校に月5回、ベネッセに委託する形で行っており、教職員の研修、教職員の相談に乗って教材づくりや授業サポート、タブレット使用が不得意な子どもへの支援を行っています。


太宰府市は11校すべてに1校1名ICT支援員が配置されており、支援員は学校に毎日来ます。学映システムに委託し、授業のサポート、校内でネットワーク障がいが起きた時の橋渡し役、事前準備の手伝いなどを行っているそうです。


「ICT支援員の人材が不足している」との話も聞きますが、外部委託して派遣する形をとっていますので、人材確保は可能なのではないでしょうか。


そこで、質問項目4、「ICT支援員を早期に配置すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。


次に、この前の筑紫野市総合教育会議で、タブレット授業の中身についての紹介がありましたが、プログラミング、美術や体育、生徒会長選挙や修学旅行など、Wi-Fi環境が悪いのと、主要5科目を教える体制が整ってないので、苦肉の策として、写真や動画を使用したものが多い印象を受けました。当たり前のことは承知のうえで、あえて聞いていますが、タブレット授業はやはり、国語、算数や数学、理科、社会、英語などの主要5科目について授業ができる体制整備こそが重要だと考えます。そこで、質問項目5、「主要5教科のタブレット授業を充実すべき」ではないでしょうか。執行部の見解をお尋ねします。


次に、タブレット授業での教材の件です。現状ですが、教材に対する予算が不十分でPTAが負担したという話もあります。そこで、一つ取り組み事例を紹介しますと、先日の教育会議でもありましたが、適応型学習、いわゆるアダプティブラーニングを実践できるAIドリルというものがあります。これはベネッセコーポレーションのソフトで、個人の学習履歴を蓄積できる特徴があり、個人の理解度や学習ペースに応じて知識の定着を図れるというドリルで、他にも授業時間に子どもが自分の考えをまとめたり共有できたりするそうです。その他にも、予備校と提携している自治体もあります。


私は、やはり知識を得るための導入の授業動画や習熟度をチェックするためのAIドリル、問題集の解説動画などにはタブレット端末の活用は向きますが、問題演習や小テストについてはやはり手を動かして覚えたりする必要があり、紙の教科書や問題集の方が記憶に残りやすいという研究もあるので、必要に応じて使い分ける必要があると考えています。


 そこで、質問項目6、今行われている紙での教科書や問題集など良いものは残しつつ使い分けを行い、一方でタブレット端末を活用した「適応型学習(アダプティブラーニング)を導入すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。


 次に、現状ですが、家庭での通信環境が異なるため、アンケート調査を行い、必要な家庭にはポケットWi-Fiを貸し出すために準備をしていると聞いています。しかし、家庭でのオンライン学習で当初予期していない事態が出てきています。学校のタブレット端末の充電保管庫の充電器が固定されている小学校が5校、中学校が3校、充電器は状況に応じて外せるのが小学校2校、中学校1校となっています。これは決算審査特別委員会で私が質問した時は、充電器は取り外せてタブレットと共に持って帰られるとの答弁でしたが、現場の声と違うので、取り外し方法もわからないほど研修が不足しているのか、それとも本当に取り外せないのか、文教福祉常任委員会の所管事務報告で上げていただきたいと思います。また、タブレットと同時に充電器を持ち帰えらせている小学校が3校、中学校が1校、持ち帰りできない小学校が4校、中学校が3校となっています。


プリンタなどがない家庭については宿題プリントの印刷をどうするのか、など問題は多岐にわたったと聞いています。これらはやってみないとわからないことです。
また、不登校の子どもがリアルタイムで家庭学習できるようにするには、ネット中継ができるようなビデオカメラや、三脚、マイクなども整備する必要があるかと思います。学力保障の一環として、不登校児童生徒へのタブレット端末の貸し出しを行っている小学校が2校、中学校が1校となっていますが、申請してきた児童生徒のみとなっており、現在では内容が不十分なため、行われていないそうです。私が不登校児童を抱える保護者と児童に聞き取りをしたところ、「タブレット端末を活用して学習をさせたい」という親の強いニーズがあり、不登校の児童からは「学校に行こうとすると身体が動かない。タブレット端末を通して学校と繋がっている感じがするから早く使ってみたい」という意見もあります。


そして、コロナ感染の不安や、不登校の子どもが授業を受けた場合は、文科省の通知で、義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャートという資料でも出ていますが、どのような場合に出席扱いをするのかということを改めて基準を保護者にも示し、オンライン授業に出席した場合は出席扱いすると明言するべきではないでしょうか。そこで、質問項目7、今述べたような形で、「不登校児童を含めた家庭でのオンライン学習の体制整備を充実すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。


 次に、現状ですが、報道であるように、子どもがSNSで犯罪に巻き込まれるケースが後を絶ちません。誘拐や性犯罪の被害、いじめの発生など様々な問題が発生しています。そこで、質問項目8、「タブレットへのフィルタリングやSNSに関する防犯教育を充実すべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

答弁:(教育部長)
初めに、実施計画についてですが、ICT活用推進に係る計画について、現在検討しております。 次に、Wi-Fi環境については、国の設置基準に沿っておりますが、国において通信環境を改善するために、点検、把握する方向で検討を始めておりますので、動向を注視してまいります。
次に、教員の研修についてですが、教員の過度な負担とならないよう配慮しながらICT担当教員を中心に各種研修に参加し指導力の向上に努めていただいています。
次に、ICT支援員については、本市では、学校と連携しながら教育委員会の職員で支援を行っていますが、今後も他市の状況を調査しながら、本市の状況に応じた方法を工夫してまいります。
次に、主要5教科の充実についてですが、均しく全教科で使用していく方針で進めております。
次に、適応型学習については、文部科学省も推進していますので、今後の研究課題と認識しています。
次に、オンライン学習の体制整備については、引き続き進めてまいりますが、不登校の児童生徒への対応については、個別の事情に即した協議を行い、実施できる体制が整い次第、対応を行うこととしております。
次に、フィルタリングについては、導入時に対応しており、SNSに関する防犯教育については、通常の授業において、機会を捉え学習するとともに、外部講師による学習会などを通じて実施しておりますので、今後も引き続き情報モラル教育の推進に努めてまいります。

令和3(2021)年9月議会 一般質問②インクルーシブ公園の整備について

質問題目2、「インクルーシブ公園の整備について」です。
 まず、現状ですが、私は、放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所に通う障がいを持つ子どもを抱える保護者の方から、「地域の公園が使いづらい」という声を聴いています。また、2020年に「一般社団法人TOKYO PLAY」と「公益財団法人 京都公園協会」の聞き取り調査によると、障がいのある子どもの親の多くが「公園に行きにくい」と回答し、家族に障がい者がいない人のうち7割が「障がい者と関わる機会がない」「どう接していいかわからない」と回答しています。


 この問題を解決するのが、今注目されている「インクルーシブ公園」です。インクルーシブとは、「全てを含んだ」という意味で、インクルーシブ公園とは障がいを持つ子どもが他の子どもと一緒に楽しめる遊具のある公園で、1990年代以降に欧米で広がったものです。しかし、日本のほとんどの公園は障がいのない子ども向けに設計されているのが現状です。


 例えば、東京都豊島(としま)区が2020年9月に設置した「としまキッズパーク」では、大人が抱っこして滑ることのできる幅広の滑り台や、台の上に砂が置かれ、車いすに乗ったまま遊ぶことができる砂場などがあります。ミニSLも乗り降りしやすいよう工夫されています。地面はウッドデッキで車いすでも動き回りやすいです。保護者の方からも「他の子どもと手を振りあって交流することができた」と好評だそうです。インクルーシブ公園用の遊具の開発に力を入れるメーカーも出てきており、安全性も高いそうです。


 私は、公共施設のバリアフリー化を含め、インクルーシブ公園の整備にあたっては、自治体、障がいのある子ども・保護者の意見、地域住民、経験のある一級建築士や公園設計等の専門家が計画段階からバリアフリー検討委員会を設置して協議することが望ましい、と考えています。まずはできること、例えば、費用はかかりますが、公園の地面をゴムチップに変えるなど着実にできることから始めていくべきです。


 あらゆる人にとって、安全性が高く使いやすい公園は、市の進めるSDGsの取り組みにも資するものです。


 そこで、質問項目1、「インクルーシブ公園を整備すべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解をお尋ねします。

【答弁要旨】(答弁者:建設部長)
インクルーシブ公園の整備についてですが、本市の公園におきましては、使いやすさや安全性の向上を図るために、子どもの対象年齢層別の遊具の設置や園路のバリアフリー化に取り組んでおります。今後も地域住民や利用者の意見を聞きながら公園の整備に努めてまいります。

令和3(2021)年9月議会 一般質問①子どもの貧困対策について

質問題目1、「子どもの貧困対策について」です。
 まず、現状ですが、政府が2020年に発表した子どもの貧困率は13.5%にのぼり、子どもの7人に1人、約290万人が貧困状態にあると推計されています。


 貧困といっても様々ですが食事・衣服など生きる状態もままならない状態を「絶対的貧困」といい、貧しい途上国などがこの状態にありますが、「相対的貧困」とは、経済的理由でその国の大勢の人が持っているものを持っていない、体験に参加できないなどいわゆる「普通の生活」をおくることができない状況の事をいいます。絶対的貧困は視覚的に困窮状態を理解しやすい特徴がありますが、相対的貧困は社会一般や人と比較するため、明確ではない為、「見えない貧困」と言われています。


 そして、2019年改正の貧困対策法で、改正法では市町村に貧困対策の計画策定が努力義務化されました。また、子供の貧困対策に関する大綱も策定されました。


 その大綱の中では、「現在から将来にわたり、全ての子供たちが夢や希望を持てる社会を目指し、子育てや貧困を家庭のみの責任とせず、子供を第一に考えた支援を包括的・早期に実施する」ことを目的とし、基本的方針として、「①親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援、②支援が届かない又は届きにくい子供・家庭への配慮、③地方公共団体による取組の充実」を掲げました。


 令和3年4月21日時点で、県内では、福岡市、春日市、大野城市、筑前町などを始め24市町が計画を策定しています。
 そこで、質問項目1、法改正で策定が努力義務化された「子どもの貧困対策計画の策定状況」について、市内の子どもの貧困の状況も含めて執行部にお尋ねします。


次に、2つ目の項目です。
まず、現状ですが、私は市民の方から、「子どもの貧困の担当がいないのは何故か」と聞かれた事があります。
また、子どもの貧困対策は、所得の状況を把握する市民生活部の税務課や国保年金課、健康福祉部の子育て支援課や保護課など部をまたいだ連携が必要となってきます。そのため、自治体によっては、条例を制定して子どもの貧困対策部を設置し、部をまたいだ連携をするための担当を置いているところもあります。私が自費参加の勉強会で研修に行ったある東京の区では、現場経験のある職員を子どもの貧困対策担当として配置し、区の既存の政策パッケージを最大限活用し、行政が積極的に働きかける、いわゆるアウトリーチ型の支援を貧困家庭に行ったところ、子どもの貧困が改善したという効果があったそうです。筑紫野市でも同様の取り組みを行うべきではないでしょうか。


そこで、質問項目2、「子どもの貧困対策を所管する担当を設置すべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解をお尋ねします。


次に、3つ目の項目です。
まず、現状ですが、子どもの貧困対策に関する大綱の中で、生活困窮世帯等への学習支援として、「生活保護世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供を対象に、生活困窮者自立支援法に基づき、子どもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関する相談等の支援を行う。」とあります。この事業は、すでに福岡県、そして17の市で実施されており、周辺では、春日市と朝倉市は直営、那珂川市はNPO法人ワーカーズコープに委託するという形で行われています。


次に、課題ですが、市内の生活保護世帯で、親は病気で働けず、子どもは小学校低学年から不登校で、適応指導教室にも通えず、当然フリースクールに通うお金もないので、高学年になっても家にずっと一人でいるケースもあるそうです。このようなケースでは、子どもの学習権が保障されていないともいえるので、どうにかならないものかと思います。今、一例を上げましたが、公立小中学校の不登校の生徒数から、フリースクールや適応指導教室に行っている児童の人数を引けば、地域には支援を受けられていない子どもがいることはわかるかと思います。以前、引きこもりの件について一般質問した時にも言いましたが、不登校から引きこもりになるケースもあるので、できるだけ早期の介入が必要です。


そこで、質問項目3、貧困の連鎖を断ち切るために「生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業を行うべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解をお尋ねします。


次に、4つ目の項目です。
まず、現状ですが、子どもの貧困対策に関する大綱の中で、平成29年の調査と少々古いですが、ひとり親世帯で食料を買えない経験があるのが34.9%、子どもがいる全世帯で見ると16.9%にものぼり、いわゆる絶対的貧困のレベルに陥りつつある世帯もあることがわかります。そして、コロナ禍でこの問題はさらに深刻化しているのが現状です。


令和3年3月に策定した第2期福岡県子どもの貧困対策推進計画では、令和2年10月~12月にかけて、筑紫地区の子ども食堂において、子ども食堂及びフードパントリーを利用した子どもへのアンケート調査が掲載されています。その中で、「自分の家にいるときが安心できない」、また、「自分の家以外に安心できる居場所がない」状況に置かれている子どもが一定数いることから、子どもが地域のなかで安心して過ごせる居場所を確保していく必要がある、とあります。最近は、子ども食堂の事を地域食堂と呼ぶ場合もあるそうなので、親や地域の人も参加することを想定して、今日の質問では子ども食堂ではなく地域食堂と言います。


筑紫野市でも地域食堂は行われていますが、市との連携は行われておらず、ボランティアの方の交通費等の補助もありません。まず、行政と連携から始め、交通費等の補助から始めるべきでなないでしょうか。単に子どもに食事を提供するだけでなく、子どもの居場所づくりとしても有益です。


また、私は、「子ども宅食」も導入するべきだと考えます。「子ども宅食」は、生活に余裕がない子育て世帯に食品を届ける取り組みです。例えば、東京都文京区で行われている「子ども宅食」は、児童扶養手当や就学援助を受けている世帯向けに、区に集まったふるさと納税の寄付金や食品メーカーの寄付を財源に、運送会社が配送するものです。これは、LINEで申し込みができるので、人目を気にする必要がありません。他の例では、NPO法人などの市民社会組織(CSO)を誘致している佐賀県では、ふるさと納税を活用し、使い道を県指定のCSOに限定でき事務経費5%を除いた95%がCSOに入るという仕組みで、ふるさと納税を使って活動資金を集めて「子ども宅食」を行っています。いわゆるガバメントクラウドファンディング型ふるさと納税です。
また、私はコロナ禍で給食がなくなった子ども達のために地域の飲食店を「地域食堂化」する茨城県境町の取り組みを行うべきだと考えます。ふるさと納税で募った寄付金を原資に、離れたところにいる人に食事をごちそうできる「ごちめし」というスマートフォンアプリを活用し、情報を得た子ども達が無料で500円相当のテイクアウト弁当を食べられるという仕組みです。これは、子育て家庭と地域の飲食店の双方を同時に支援できる「境町モデル」とも呼ばれている画期的な取り組みです。


そこで、質問項目4、今述べたような形で「子ども宅食・地域食堂の支援をすべき」ではないでしょうか。現状も含めて執行部の見解をお尋ねします。

【答弁要旨】(答弁者:健康福祉部長)
第1項目から第3項目は関連がありますので、一括して答弁いたします。
子どもの貧困状況については、生活保護、就学援助の状況から、厳しい状況であると認識しており、地域福祉計画を始めとする各種計画の貧困対策の推進と連携を充実させるため、令和2年度に「筑紫野市地域福祉計画等推進庁内委員会」の下部組織として、子どもの貧困対策専門部会を設置し、2回の会議を行いました。生活困窮者自立支援事業を実施している保護課を所管課として、子育て支援課や学校教育課など、関係課との情報共有や連携を密にした相談支援体制を構築しています。


生活困窮者自立支援法に基づく学習支援についてですが、対象者を生活困窮世帯に限定し実施するには、人権的配慮や交通手段の確保など、課題を解決していく必要があります。


このようなことから、子どもの貧困対策推進計画の策定及び学習支援などの対策事業につきましては、専門部会において情報収集や課題の把握を行い、効果的な事業の推進について研究をしてまいります。

次に、子どもの宅食・地域食堂への支援についてですが、地域や団体が地域食堂を運営し、地域の居場所づくりの一翼を担っていることは認識しております。行政による支援につきましては、子ども宅食と併せて、専門部会において先進事例を調査してまいります。